借りたまま逃げ切れる?カードローンの時効とは?

カードローンやクレジットカードでのキャッシング、友人からの借入などの借金には時効があるのを聞いたことがありますか?金融機関や消費者金融といった貸金業者からの借金で5年、友人知人というような個人からの借金では10年で時効が成立します。時効が成立すると借金の返済をしなくてもよくなるのですが、ただ時間が過ぎるのを待つだけでは時効は成立しません。
借金の時効を成立させるには、借入先に「一定の期間が過ぎたので時効が成立しました。もう返済しません。」ということを内容証明で伝えなくてはいけません。これを時効の援用といいます。援用をして初めて時効が成立するので、ただ5年、10年過ぎたからといって返済しなくていいようになるというわけではありません。借金を時効で返済しないで済むようにしたい場合は援用までするように気をつけましょう。ただし援用さえすれば期間ぴったりで時効が成立するわけではありません。
時効は中断してしまったり、白紙に戻ってまた新たに時効まで5年かかってしまうことがあります。時効を成立させるためには、5年間は借金の返済に関することを何もしていないことが必要になります。例えば2年目で一部でも返済してしまえば、またそこから5年たたないと時効は成立しませんし、5年経過目前でも、5年過ぎていても援用をしないうちに「ちょっとだけでもいいので返済してもらえませんか?」と言われて、千円でも返済してしまうとまたそこから5年たたないと時効は成立しません。時効成立目前で自宅に今にも倒れそうな雰囲気の人が来て「千円でも頂ければ今日の仕事は終わりで帰れるんです。」なんて言われたら、ちょっとくらいならいいかなと支払ってしまいそうになるかもしれませんが、支払ってしまえばまた新たな5年を過ごさなくてはいけません。そして「いつまでに返済する」という書類にサインしたり、「今なら借入総額を半額に減らします」と言われてついついそれにサインしてしまった場合なども時効の期間を白紙に戻してしまいます。借金をしていることを認めないというのが一番のポイントです。
そして借金の返済を求める裁判を起こされてしまった場合も時効は中断して白紙に戻されます。裁判までいかなくても内容証明が届くと時効は半年間延長されるので注意が必要です。
さて、ではカードローンなどの借金を借りたままで逃げれるのかというと、可能ですが現実的ではありません。貸したほうは少しでも回収しないといけないので、必死で連絡してきます。連絡が来ないようにするには住民票を移さずに引っ越ししたり、職場を変えたりしなくていけません。一度はそれで連絡がこなくなったからと安心していても、定期的に調べているので住民票を移すとすぐにまた連絡がくるようになります。短くても5年間という長い期間、住民票も移せずにいつか居場所がばれるのではないかとビクビクして生活するのは健康的な生き方ではありません。そして逃げ切れればいいですが、逃げ切れなかった場合、返済しなかった期間の利息や遅延損害金で借金はもっと大変な金額になっていて返済は困難になるでしょう。借金が返せなくなっても、時効がたつのを待つことを選ぶより返済方法の変更をお願いするなどして少しずつでも返済していくことを選びましょう。